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傷病手当金は国保ではもらえない?会社員・公務員のあなたへ【支給条件・計算方法・申請の全て】

 

やあ、みんな!今日も「ひつじのモフ通帳.com」に遊びに来てくれて、ありがとう!

はじめに!:休職中の不安を和らげる「傷病手当金」とは

 

病気やケガで会社を休み、給与がもらえなくなった時に、

生活を保障してくれる心強い制度が「傷病手当金」モフ。

でも、

自分はもらえるの?

国保でも大丈夫?

といった疑問を持つ方も多いモフよね。

 

結論から言うと、

国民健康保険(国保)の加入者は原則として傷病手当金を受け取ることはできないモフ。

 

傷病手当金は、主に会社員や公務員が加入する健康保険(協会けんぽ、組合健保など)や共済組合の被保険者を対象とした制度モフ。

 

「じゃあ、国保の人はどうすればいいの?」

 

という疑問にも後で触れるモフが、

まずは会社員・公務員の方を対象に、傷病手当金の詳細を解説していくモフよ!

1. 傷病手当金とは?【支給対象者と目的!】

 

傷病手当金は、被保険者(会社員や公務員)が業務外の病気やケガで仕事ができなくなり、

給与の支払いを受けられない場合に、

生活保障として支給される給付金モフ。

モフ
モフ
安心して療養に専念できるようにする目的があるモフ。

 

支給対象となる健康保険モフ!

 

  • 協会けんぽ:中小企業の会社員などが加入

  • 組合健保(健康保険組合):大企業の会社員などが加入

  • 共済組合:公務員が加入

  • 船員保険:船員が加入

 

国民健康保険(国保)は対象外となるモフ。

(ただし、特例として新型コロナウイルス感染症に感染した国保加入者には、自治体によって傷病手当金が支給されるケースがあるモフ。詳細は後述するモフよ!)

2. 傷病手当金をもらうための4つの条件!

 

傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があるモフ。

 

① 業務外の病気やケガで療養していること!

  • 仕事中や通勤中のケガ(労災保険の対象)は対象外モフ。

  • 美容整形など、病気とみなされないものは対象外モフ。

  • 医師の指示に基づいた自宅療養も含まれるモフ。

 

② 仕事に就くことができないこと!

  • 療養のため、今まで行っていた仕事ができない状態であることを指すモフ。

  • 医師の意見書や診断書が重要になるモフ。

 

③ 連続する3日間(待期期間)を含む4日目以降!

  • 病気やケガで仕事を休み始めた日を含め、連続して3日間休むことを「待期期間」と呼ぶモフ。

  • この3日間は給与の有無に関わらず、連続して休んだ日であれば成立するモフ。

  • 待期期間が完成すれば、4日目以降の休んだ日に対して傷病手当金が支給されるモフ。

  • 待期期間は有給休暇でも無給でも成立するモフ。

 

④ 給与の支払いがないこと!

  • 休んでいる期間に対して、会社から給与が全く支払われないことが原則モフ。

  • もし給与が支払われた場合でも、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されるモフ。

 

3. 傷病手当金はいくらもらえる?【支給額の計算方法!】

 

支給額は、以下の計算式で算出されるモフ。

 

(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均) ÷ 30日 × 2/3

  • 標準報酬月額:健康保険料などを計算する際に用いられる、月々の給与を一定の幅で区分した額モフ。給与明細などで確認できるモフ。

  • 支給期間:支給を開始した日から最長1年6ヶ月モフ。途中で一時的に復職して給与が支給された期間も、支給期間に含めてカウントされるモフ。

例:標準報酬月額の平均が30万円の場合
(30万円 ÷ 30日) × 2/3 = 10,000円 × 2/3 = 約6,667円(1日あたり)

 

 

モフ
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この1日あたりの金額が、休んだ日数分だけ支給されるモフ。

4. 傷病手当金の申請方法と必要書類!

 

申請は、通常、会社の人事・総務担当者を通じて行うモフ。

 

申請の流れモフ!

  1. 会社に休職を連絡し、傷病手当金の申請をしたい旨を伝えるモフ。

  2. 健康保険組合や協会けんぽの窓口から申請書を入手するモフ。(会社を通じて入手できる場合が多いモフ。)

  3. 申請書に必要事項を記入するモフ。

    • 被保険者記入欄

    • 事業主記入欄(会社が記入するモフ)

    • 医師の意見書(医師に記入してもらうモフ)

  4. 必要書類を添付し、会社を通じて提出、またはご自身で健康保険組合等に提出するモフ。

 

必要書類モフ!

  • 傷病手当金支給申請書:被保険者、事業主、医師の記入欄があるモフ。

  • 医師の意見書・診断書:病名、病状、労務不能と認められる期間などが記載されているモフ。

  • その他:健康保険証のコピーなど、必要に応じて求められる場合があるモフ。

 

注意点モフ!


申請書は、療養期間が長期にわたる場合、

1ヶ月ごとなど定期的に提出が必要となるケースが多いモフ。

事前に確認しておくモフよ。

事業主記入欄(会社が記入する)、これは最初の一回だけで大丈夫モフ!

5. 国民健康保険(国保)加入者のあなたへ【特例と代替手段!】

 

残念ながら、前述の通り、国民健康保険には原則として傷病手当金制度はないモフ。

しかし、以下の特例や代替手段があるモフよ。

 

国保の傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連の特例)モフ!


新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ仕事を休んだ国保加入者に対し

一時的に傷病手当金を支給する制度を設けていた自治体が多かったモフ。


現在は、多くの自治体でこの特例措置は終了しているモフが、

お住まいの自治体のホームページや窓口で最新情報を確認するモフ。

今後、同様の特例が導入される可能性もゼロではないモフ。

 

国保加入者が休職中に活用できる代替手段モフ!

 

  • 高額療養費制度!

    • 医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度モフ。

    • 治療費の心配は軽減されるモフよ。

 

  • 自立支援医療制度!

    • 精神疾患などで継続的な通院治療が必要な場合、医療費の自己負担が1割に軽減される制度モフ。

 

  • 生活福祉資金貸付制度!

    • 低所得者や高齢者、障害者の世帯を対象とした生活資金の貸付制度モフ。休職により収入が途絶えた場合も利用できる可能性があるモフ。お住まいの市区町村の社会福祉協議会に相談するモフ。

 

  • 住居確保給付金!

    • 離職や休業により住居を失うおそれのある方に、家賃相当額を支給する制度モフ。こちらも社会福祉協議会や自治体の窓口で相談できるモフ。

 

  • 失業保険(基本手当)!

    • 休職後に会社を退職することになった場合、失業保険(基本手当)を受給できるモフ。病気やケガで働くことができない状態であれば、受給期間を延長することも可能モフ。ハローワークで相談するモフ。

 

まとめモフ!:不安な時は一人で抱え込まず相談するモフ!

 

傷病手当金は、休職中の経済的な不安を大きく軽減してくれる制度モフ。

自身が加入している健康保険の種類を確認し、

もし対象であれば忘れずに申請するモフよ。

 

国保加入者の皆も、コロナ特例や高額療養費制度、生活福祉資金貸付制度など、活用できる支援策があるモフ。

 

不明な点があれば、

会社の人事・総務担当者、加入している健康保険組合、

お住まいの自治体窓口、社会福祉協議会などに積極的に相談するモフ。

 

専門家が親身になってサポートしてくれるモフよ。

制度を活用して、ゆっくり休む時間を作ってほしいモフ。

完璧じゃなくて大丈夫。

時には立ち止まって、自分を甘やかしてあげるのも大切モフ。

心と体が少しずつ元気になれば、

きっと新しい景色が見えてくるモフよ。

モフ
モフ
ずっと応援しているモフ!